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食品添加物とは

食品添加物とは、「食品衛生法」という法律の第4条第2項で「食品の製造の過程において又は加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいう」と定義され、種類や量が規制されています。

「食品衛生法」で許可を受けた後、使用が認められている、指定添加物(化学合成添加物)と、天然物から抽出、分離されて、申請して使用できる既存添加物(天然添加物)に分けられています。

原則として、食品に化学合成品を加えることは禁止されています。しかし、例外として一部の化学合成品を、厚生大臣が許可したものが指定添加物です。
天然添加物は、以前では特に有害でなければ、登録して使用することができましたが、現在は新規の登録は中止されています。現在は、天然由来の添加物であっても化学合成品と同様に厚生大臣許可を受けた後、指定添加物となります。

日本では、現在、指定添加物が345品目、既存添加物が488品目、天然香料が約600品目、一般飲食物添加物が約100品目となっています。

無添加食品ということはこれらの添加物を使用していないということです。

         

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